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「生理用品が軽減税率適用外なのは納得いかない」ネットで不満の声「食品と同じくらい必須じゃん」

医薬品やトイレットペーパーなどの日用品も対象外です

医薬品やトイレットペーパーなどの日用品も対象外です

今年10月から始まる「軽減税率」の対象品目に注目が集まっている。7月3日、あるツイッターユーザーが、対象品目に生理用品や子供用オムツ、介護用オムツなどが入っていないことを指摘したことが発端だ。

軽減税率は、酒などの嗜好品を除く食品と、定期購読の新聞にのみ適用される。ネットでは「新聞が安くなって生理用品が安くならない理由に納得がいかない」「トイレットペーパーとか生理用品軽減税率対象外っておかしくない?食品と同じくらい必須じゃん」と、不満の声が噴出している。

ニューヨーク州やフロリダ州は生理用品にかかる税金を廃止

軽減税率は10月から始まる消費税10%への引き上げに伴い実施されるもの。低所得者に配慮し、対象品目の消費税が8%に据え置かれる。

国内では反発の声が多いが、新聞への軽減税率適用は、海外では主流だ。EUでは20%前後の標準税率を設けている国が多い中、ほとんどの国で新聞の税率を10%以下にしている。ベルギー、デンマーク、イギリスとノルウェーは新聞に税金をかけていない。

日本新聞協会によると、これは欧州には「活字文化は単なる消費財ではなく『思索のための食料』という考え方がある」ためだという。新聞だけでなく、書籍や雑誌も軽減税率の対象になっている。日本でも、日本書籍出版協会など4団体が、有害図書を除く書籍・雑誌への軽減税率適用を求め働きかけていたが、昨年12月に適用見送りが決まっている。

生理用品への課税は、世界でも議論が起こっている。インドでは2018年、生理用ナプキンに課していた12%の税金を廃止した。アメリカでもここ数年で、ニューヨーク州、イリノイ州、フロリダ州などが生理用品にかかる税金を廃止している。

タンザニアは昨年、ナプキンやタンポンなどへの課税を廃止すると決定したが、今年度予算案が発表された6月、一転して再導入になり、多くの反発を呼んでいる。

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