「デーモン閣下」を模したアニメキャラクター、弁護士の意見分かれる 「肖像権侵害とは言えない」「名誉感情を侵害」
清原弁護士は、今回のケースは「肖像権の侵害にはあたらない可能性が高い」と言う。肖像権の侵害は、「芸能人の氏名や肖像を勝手に利用して金儲けをしているケース(パブリシティ権の侵害)」と、「本人のイメージが著しく害されたり、感情が強く傷つけられるケース」の2通りに分かれるが、どちらにも該当しない可能性が高いとの見立てだ。パブリシティ権の侵害については
「高杉晋作が破天荒だという特徴を視聴者にわかりやすく伝えたいという意図でデーモンさんを使用した。ことさらにデーモンさんのイメージを使って何かを宣伝したということでもない」
と指摘。イメージの侵害についても、ブログを読んだ限りでは、NHKから事前の連絡がなかったことへの不満を言っているだけで、「イラストからプライドを傷つけられた、恥ずかしい思いをした、とは書いていない。名誉感情を傷つけたとは言い難い」と説明していた。
佐藤弁護士「歌手なのに音痴を仄めかし、本人の名誉感情を侵害している」
一方、佐藤弁護士は、「社会生活上の受忍限度(我慢の限界)を超えているため、肖像権の侵害になる可能性が高い」という立場だ。アニメ内でデーモン閣下を出す必然性はなく、内容も、「音痴を仄めかし、本人の名誉感情を侵害している」と主張。二人の意見は真っ向から対立した。
佐藤弁護士が清原弁護士の主張を「証拠からしか判断しない。デーモンさんの気持ちに寄り添っていない」と批判し、清原弁護士が「じゃああなたはデーモンさんに電話したんですか」と言い返すなど、言い争いになる一幕もあったが、清原弁護士は、
「デーモンさんが、音痴という設定をどこまで認識していて、その設定でも傷ついたと感じているかどうかは、現段階では分からない。憶測で議論するのは危険のため、それは横に置いておき、ブログを読んだ限りで気持ちを最大限汲むと違法とは言えない」
と主張を補足していた。
ネットではデーモン閣下のブログに「大人げない」「言っていることは正論」など、賛否が分かれている。