秋葉原や神田で歩きたばこが増加中! 禁煙学会理事は「1万円の罰金」を呼びかけ
区では、生活環境条例が2002年に施行された。この条例によって、禁煙地区で喫煙をした人には2000円の過料が課されることになった。路上喫煙で処分を受けた人の数は、2006年には1万799人だったが、2010年には5684人にまで減少。しかし2011年以降、微増傾向が続き、2015年には7027人が処分を受けた。
特に秋葉原地区と神田地区では過料処分の件数が多い。千代田区・安全生活課の担当者によると「外来者の多い地区では特に処分件数が多い」という。
「千代田区在住の方や在勤の方は、路上喫煙が禁止されていることをご存知の方も多いと思います。しかし初めて千代田区に来る方はそのことを知らないのではないでしょうか。結果として、外来者の多い秋葉原や神田で路上喫煙が多くなるのだと思います」
区は、路上喫煙への対策としてティッシュ配りやパトロールといった対策を行っている。
「指導員が毎日巡回パトロールを行っています。専門の非正規職員を中心に、係長級以上の区の職員も巡回にあたっています。路上喫煙者にはその場で過料を支払ってもらうのが原則ですが、現金の持ち合わせがないということもあります。その場合には、納付書を送付して後日、納付してもらうことになります。残念ながら、滞納する方も少なくありません。2015年度は7207件の処分のうち、1044件が未納となっています」
区では他にも、駅でティッシュを配って生活環境条例についての周知に努めたり、警察官やPTAらと協働して合同パトロールを実施しているという。
屋内禁煙が進んで、屋外で喫煙する人が増えている?
こうした事態が4月18日付の朝日新聞でも報道され、ネットで話題に。日本禁煙学会理事の宮崎恭一氏はキャリコネニュースの取材に「屋内での禁煙が進んだ結果、歩きたばこが増えているのではないか」と語る。
「最近では、会社やレストランでもどんどん喫煙が難しくなっています。家ですら吸えないという人もいるようです。その結果、屋外で喫煙する人が増えているのではないでしょうか。
歩きたばこは、吸い殻で町が汚れるだけでなく、ごみに引火し火事につながる心配もあります。きちんと取り締まる必要があると思いますが、巡回する指導員も足りないのではないでしょうか。
歩きたばこの取り締まりには、罰金が最も効果があると思います。現在は2000円ほどですが、1万円ほど徴収してもよいのではないでしょうか。また北京では、指導員ではない市民が、行政に規制違反の喫煙を通報できる制度もあります」
罰金が高額になったり、息苦しい通報制度が成立したりする前に、喫煙者は自らのマナーで行動を律したいものだ。