落合弁護士によると、教員が無理やり切るのではなく、「切ってきなさい」と何度も指導して切らせた場合には、「自分の意思で髪を切ったことになるため、傷害罪にはならない」という。ただ、無理にさせるという意味では道義的な問題がある。
ツイッターでは、「三十年前の話かと思った」「本当ならひどい話」と驚き呆れる声が挙がっているが、ネット上には似たような体験談が複数ある。
ヤフー知恵袋には2015年、「今日顧問に強制的に坊主にさせられました」という投稿があった。頻繁に体罰をする先生に坊主にさせられた投稿者は、
「自分は体罰は怖いけどいいと思っているのですが坊主にさせられたことにはかなりの怒りをおぼえます。何とかして訴えられないでしょうか?」
と問いかけていた。
2013年には、小学5年生の息子を持つ保護者からの相談もあった。息子の所属するサッカー部が試合に負けた際、コーチから気合を入れ直すために坊主にするよう指導されたという。息子は嫌がって泣き、投稿者も「私は親として坊主=気合いにつながる意味があまり理解できません」と書いている。
罰として丸刈り、というのはあまりに前時代的な風習だが、一部では未だに残っているようだ。落合弁護士は教員が生徒を指導する時の注意点として、
「校則は学校を運営するためのルールで、生徒はそれに服する義務があります。そのためルールを破った生徒に懲戒を下すのはやむを得ません。しかし、パワハラや人格を傷つけるような行為は許されませんので、その限界を見極めて慎重に指導する必要があります」
と指摘している。