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こんなパワハラは会社に損害賠償を請求できる! 弁護士が対処法を生放送で解説

岩沙弁護士(左)と編集部の林

岩沙弁護士(左)と編集部の林

キャリコネニュースは10月6日午後9時から1時間、第6回のニコニコ生放送を実施した。ゲストにアディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士を迎え、「職場のパワーハラスメント(パワハラ)」について法的な問題などを解説した。

職場で上司が部下を指導することは業務上必要なことであるとして、岩沙弁護士は簡単に「パワハラ」と呼ぶことには疑問を呈しつつ、21世紀の職場においては学校における体罰と同様、上司の指導方法についてもかなり配慮が必要だと指摘した。

「業務命令が業務上の必要性に基づいているか」がポイント

岩沙弁護士は、厚労省などが提唱する「パワハラ」の定義は広いため、必ずしもすべてのパワハラに対して損害賠償を請求したり裁判を起こしたりすることができるわけではないと指摘。業務命令が、

「業務上の必要性に基づいていないこと」
「社会的に見て不当な動機・目的に基づきなされていること」
「労働者に対して通常甘受すべき程度を超える不利益を与えること」

といった要件を満たした場合には、損害賠償やパワハラ行為差し止めの請求ができる可能性があると解説した。

また、パワハラは被害者が自分だけで抱え込んでいると相手がエスカレートする特徴があるとして、岩沙弁護士は行政や弁護士など専門家への相談窓口を紹介。具体的な「職場いじめ・嫌がらせ」のケースに基づいたクイズを出し、損害賠償額についても例示した。

司会はキャリコネニュース編集部の林ゆか。放送はニコニコプレミアム会員であれば、連休明けの10月13日(火)午後11時59分までタイムシフト視聴できる。

あわせてよみたい:労働弁護士が失言? 「有給休暇を取っていない」と告白

 

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