厚生労働省は10月1日から、自己都合で退職した人を対象に、退職の2か月後から失業手当が支給されるよう給付制限期間を短縮した。これまで安易な離職を防ぐために3か月と設定されており、転職が一般的になる中で安心して再就職活動や資格取得ができるよう環境を整える狙いがある。
雇用保険の失業手当は、失業中の生活を心配せずに再就職活動をできるように支給される給付金。解雇などで仕事を失った場合は、申請の1週間後から申請される一方、転職などの自己都合で退職した場合はハローワークに離職票を提出した、その2か月後から支給されるよう制限が設けられている。
あくまでも「どうしても就職に結びつかない人の再就職を支援する制度」
同省の担当者は「転職を試みる労働者が安心して再就職活動を行うことができるよう支援する観点から」と給付制限期間が短縮された理由を語る。ただし、退職後2か月から失業保険を受け取れるのは、5年間で2回までに制限しているという。
はてなブックマークでは「あのいじわるな3か月待機期間は謎だった。というか待機期間なくすべきでは」「改善だと思うけど、2か月でも長い。ブラックから逃げ出しづらい理由の一つになってないか?」と”2か月でも長い”と異議を唱える人が目立った。
これに前述の担当者は「離職される方は、給料をもらえない期間が発生すること元々想定されているものと考えています。そもそもは離職期間のない労働の移動が一番です」と前置きした上で、
「(失業手当は)意欲、能力があるにも関わらず、どうしても就職に結びつかない人に対して、再就職活動を支援するための制度です」
と説明した。これらの理由から「給付制限期間は、長すぎても短すぎても駄目です」と話す。
同省は、今回の期間短縮について今後2年をめどに成果を検証するとしている。