厚生労働省のサイトでも、採用選考時に配慮する事項として、本人の適性や能力に関係がない事項を応募用紙などに記載させたり、面接で尋ねたりすることは「就職差別につながるおそれがあります」と警鐘を鳴らしている。
具体的には「本人に責任のない事項」「本来自由であるべき事項」「採用選考の方法」の3パターンに分かれており、「本人に責任のない事項」では、
・本籍、出生地に関すること
・家族に関すること(職業、続柄、健康、病歴、地位、学歴、収入、資産など)
・住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近郊の施設など)
・生活環境、家庭環境などに関すること
の4種類が列挙されている。
また、2つ目の「本来自由であるべき事項」では、以下の7項が挙げられている。
・宗教に関すること
・支持政党に関すること
・人生観、生活信条に関すること
・尊敬する人物に関すること
・思想に関すること
・労働組合に関する情報、社会運動に関すること
・購読新聞、雑誌、愛読書などに関すること
最後の「採用選考の方法」では、
・身元調査などの実施
・合理的、客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施
などがこれに該当するようだ。
今回、明治の面接票に記載されていた質問は採用活動に直接関係がなく、1つ目の「本人に責任のない事項」に抵触している可能性がある。
NHKの報道によると、体重やウエストは作業服のサイズ確認のために質問。病歴についてもアレルギー物質に触れないようにする目的で聞いていたという。同社はすでに面接票を廃止したという。
厚労省の統計(2016年度)によると、求職者から「本人の適性・能力以外の事項を把握された」と指摘があったもののうち、47.7%を「家族に関すること」が占めた。次いで多かったのが「思想」(11.2%)、「住宅状況」(8.9%)など。直近では昨年、滋賀県内の高校生の就職試験において、31社が不適正質問をしていたとして話題になった。