叔母が驚きの主張を始めたというのだ。
「母には配偶者である私の父と、母の子である私がいるにも関わらず、母の財産は母が亡くなった今、『私の物でしょう!』と叔母が主張し始めた」
なんと、叔母の論理では、自身の親、つまり女性の祖父母が亡くなった際には姉妹2人で遺産を分けたのだから、姉が亡くなった今、「母(姉)の物は自分の物だ」という主張になるのだという。
もちろん特別に遺言書がある場合は別として、遺産は配偶者とその子どもが一番目の法定相続人になる。それは一般的にもよく知られていることだろう。突拍子もない叔母の主張は、母親の死を悼む家族の気持ちも踏みにじるものではないだろうか。
しかも、叔母の勝手な行動はこれにとどまらず、女性の家族が死後の手続きに奔走している中、叔母が家の中ものを持ち出したりしたそう。身内だけに窃盗で訴えるわけにも行かず、困惑したことだろう。
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