銀座や歌舞伎町のナイトクラブ、営業補償を求めて署名活動 「従業員の生活に直結する重大な事態」 | キャリコネニュース - Page 2
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銀座や歌舞伎町のナイトクラブ、営業補償を求めて署名活動 「従業員の生活に直結する重大な事態」

サイト上では、日本国憲法で規定された財産権の保障を根拠に「本来、自粛要請は、憲法第29条3項に鑑み、補償とセットでなされるべきものです」と訴える。欧米諸国では、緊急事態宣言発令の前段階で、売り上げ毀損状態にある業界に手厚い補償を約束した上で市民に自粛要請を出した、と海外の事例を引き合いに出している。

一方、経済産業省が新型コロナウイルスの影響を受けた事業者の補償を行う「セーフティネット保証5号」では「バー、キャバレー、ナイトクラブ」を対象に含むにも関わらず、風営法の認可を受けるキャバクラやナイトクラブなどは「主として食事の提供を行うもの」に該当しないとして、申請しても通らないという。

新型コロナウイルスの感染対策という公共目的によって、合法の営業が制限、ないしは事実上の禁止を受けている、とした上で「店舗家賃の補償」「人件費の補償」「無担保無利子融資の斡旋」の3種類の補償を求めている。同サイトには、6日19時時点で約4200人の署名が寄せられている。

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