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【悲報】東欧で「ニート罰金法」が成立 労働はどこまで「義務」なのか?

嫌だよ~働きたくないよ~

嫌だよ~働きたくないよ~

旧ソ連の東欧ベラルーシで「ニート罰金法」が成立したと報じられ、ネットで話題となっている。東スポWebによると、半年以上職に就かず納税していない国民に対して、約3万円の罰金を科すのだという。

もちろんこの法律には「強制労働だ」「人権上問題が」などと国際的にも批判が集中しているようだが、ネットユーザーからは「日本も割と真面目に考えた方がよい」など意外な擁護もある。

賛成者「日本社会の負の部分の根本はここ」

この法律では、罰金を支払わなければ拘束され、地域のボランティアをさせられる。未成年や障害者、学生、55歳以上の女性と60歳以上の男性は除かれるが、それ以外の無職は対象になるようだ。

このニュースに対しては、当然「奴隷じゃねーかw」「ニートでもいろいろいるだろうに」と批判する人もいる一方で、「意外に正道な気がするんだが」など、日本にも同じような制度を導入すべきではないかという書きこみがあった。

「無職ニートはかなり日本社会にはマイナスになってきてる。少子化や経済面でもあらゆる日本社会の負の部分の根本はここ」

日々働いた収入の中から、かなりの金額を税金や保険料として月々引かれるサラリーマンからすれば、働かずに社会インフラや社会保障の恩恵を受けている人に不満や不公平感が高まってもムリはない。

憲法を根拠にする人もいる。「納税の義務」や「教育を受けさせる義務」を怠った場合には罰則があるのに、もうひとつの義務に罰則がないのはおかしいというわけだ。

「日本でも勤労の義務が定められているから、別に働かない奴に罰を与えても不思議はない」

現行憲法は「不労所得を否定」するのが趣旨?

しかし「勤労」がなぜ義務なのかと問われれば、明確に説明できない人も多いだろう。識者の間でも、解釈や評価が分かれているようだ。

高崎経済大学教授の八木秀次教授は、産経ニュース「中高生のための国民の憲法講座」の中で、自由主義国が勤労を国民の義務と規定するのは異例とし、現行憲法をこう批判している。

「勤労の義務はスターリン憲法に倣って、国民を総プロレタリアート(労働者)化せよ、という社会主義の発想に基づいたものです。国民の中には先祖や親の財産を相続して地代や家賃、利息などで生活できる人もいます。そのような『不労所得』を否定するのが本来の趣旨なのです」

ネットにも「過去に努力して不労収入がある人もいるからなぁ」という書き込みがある。そういう人も含めて全員働けというのは、この国ではムリがある。罰金が約3万円と比較的安いこともあり、払っておけばいいと嘯く人もいる。

「蓄財して3万の罰金を払い続ければ、無職生活を続けられるということ」
「ブルジョアニートは免罪されるようなものだね」

また、正真正銘のニートなら、罰金も払わずボランティアも放棄して刑務所に入りたがるとして「ニートを舐めちゃいかん」という人もいた。

あわせてよみたい:40過ぎても働かない「中高年ニート」が増加中

 

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