年末年始は「自爆営業」の季節!? クリスマスもお正月も「バイトに購入ノルマ」の異常 | キャリコネニュース
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年末年始は「自爆営業」の季節!? クリスマスもお正月も「バイトに購入ノルマ」の異常

クリスマスまで、あと1か月あまり。スーパーやコンビニで働く人にとっては、クリスマスケーキの「予約購入を強制される」ことがある季節だという。11月12日放送の「Nスタ」(TBS)は、勤務先で商品を強制購入させられる実態について取り上げていた。

千葉県内のスーパーマーケットで働くパート従業員から、番組あてに告発があった。店長名で「クリスマスケーキ購入のお願い」という文書が全従業員に配布されたとのことだが、内容は「お願い」とはほど遠いものだった。

「社員さん・パートナーさん共、必ず2個以上予約購入してください。(絶対お買い上げ下さい)」

コンビニバイトの10%以上が「買取強要された」と回答

雇ったパートに買わせる商法

雇ったパートに買わせる商法

カッコ内の「絶対お買い上げ下さい」は赤で強調されており、相当な圧力を感じる。宗教上の理由や糖尿病、甘いモノが嫌いで買えない人には「おせち・歳暮ギフト・のしもちなどでご協力いただきます」と別商品の購入を求めており、逃げ道がない。

厚生労働省の調査では、コンビニバイトの10%以上が「商品やサービスの買い取りを強要されたことがある」と回答。番組の街頭インタビューでは、アパレルのアルバイトで高額商品を買わされたという証言もあった。

「コートの展示会で、買ってくれと。何十万から何百万とか。だからみんな、ローンを組む感じで(買った)」

先の文書をTBSに提供したパート従業員の収入は、およそ6万円。生活は楽ではなく、時給数百円のパートが決して安くはない商品を無理やり購入させられるのは理不尽だ。社員にいたっては、当然のノルマとされてしまうことだろう。

ネットでは自分が売るはずの商品を自分で買わされることを「自爆営業」と言われる。強要されたパート従業員は「とても『お願い』には思えない」「購入ありきの鶴の一声に違和感がある」と強く不満を訴えた。

商品の強制購入は「強要罪」で3年以下の懲役

労働問題に詳しい佐々木亮弁護士によると、商品購入を強制されるという相談は増えており、中には給与から天引きする悪質なケースもあるそうだ。12月のクリスマスケーキ以外にも、1月はおせち、2月はバレンタイン・恵方巻きと「毎月のように何か買わせている」と実態を語り、今回のケースには次のように見解を示した。

「文章はお願いという形をとってますけど、かなり強制ですね。強制は法律違反にあたると思います」

この事例は強要罪にあたり、3年以下の懲役に処せられる可能性もあるという。対策としては「意志に反してモノを買わせることなので、ハラスメントと同じ。『私は必要ないので買いません』と言えるのであれば、そうしてほしい」と解説。自分を守る意味でも、録音で証拠が残るようにしておくのがいいそうだ。

番組がスーパーの店長に取材したところ、文書を配ったことは認めたうえで「クリマスマス、年末に向けて数字を上げていきたい思いで配布した。強要するつもりはなかった」と話している。マスコミの取材で慌てたのだろうか、その後パート従業員に対しても、店側から同じ説明があったという。

「店長が勝手に」と会社は言うが、本当なのか

しかしスーパーマーケットの本部に取材を行うと「店長が数字を上げたいとの思いで配布した。社内教育を徹底したい」とコメント。あくまで店長個人が勝手にしたこととしているが、本当だろうか。店長自身も、かなり追い込まれていたのではないだろうか。

販売や営業であれば、売り上げを上げたいと頑張るのは当然だ。しかしそれを必要ない人にまで無理に売りつければ、押し売りと変わりない。パートやバイトという立場の弱い人をねらっているとしたら、卑怯な行為とすら言っていい。

店側はもちろん従業員側も、商品購入を強要すれば犯罪に当たることを知っておいてもらいたい。(ライター:okei)

あわせてよみたい:学生の6割がブラックバイトを経験

 

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