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結婚式等でのGLAYの楽曲使用、JASRAC等への申請は必須 当日の様子を録画する場合は「複製権」も発生

画像は公式ホームページより

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著作隣接権は、楽曲を歌ったアーティストやレコード製作者に付与される権利の総称で、作詞者や作曲者に発生する著作権とは別の権利になる。GLAYが無償提供を許可したのは著作隣接権だけのため、演奏権や楽曲の使用方法によっては複製権で使用料が発生する場合がある。

例えば、結婚式で音源を使った演出をし、その音声が入った記録DVDを作った場合、複製権が発生する。日本レコード協会によると、複製権が発生する場合には著作権と著作隣接権の2種類で手続きが必要だという。著作権は、JASRACやNexToneなどの著作権等管理団体が、著作隣接権はレコード会社や日本レコード協会が窓口になっているため、利用の可否や使用料の問い合わせを2種類の団体に行わなければならない。

この煩雑さ解消のため、一般社団法人音楽特定利用振興機構(ISUM)に手続きの代行を依頼するブライダル業者もあるが、GLAYの所属事務所はISUMと契約を結んでいなかった。このため、これまではGLAYの楽曲を使用したい場合、利用者側がJASRAC等とレコード会社の2団体に申請する必要があったが、今回の発表で、レコード会社への問い合わせをしなくても済むようになった、という訳だ。

GLAYのサイトでも

「使用法により演奏権と複製権の使用料を各管理団体(「JASRAC」or「NexTone」)にお支払いいただくこととなります」

と但し書きがある。

利用できる楽曲は、同グループのサイトで公開されているソングリストにあるものに限られる。会場BGMなどで市販CDを利用しそのまま流す場合はJASRACへの申請だけで良いが、BGM用CDを制作したり、当日の様子を記録する場合には、楽曲によってJASRACまたはNexToneのどちらかに連絡する必要がある。利用には注意が必要だ。

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