「退職金525万円が吹き飛んだ!」 転職で知っておくべき「競業避止義務」とは?【弁護士が解説】 | キャリコネニュース
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「退職金525万円が吹き飛んだ!」 転職で知っておくべき「競業避止義務」とは?【弁護士が解説】

画像はイメージ

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「会社のマル秘情報をパクって、転職先に持っていったら?」

転職が当たり前になった昨今、こんな「不義理」をする人たちが出てきているようだ。今回は林たかまさ弁護士に、実際に転職者がそうした行為をして「退職金ゼロ」になってしまったケース(東京高裁 R5.11.30)を解説してもらった。

「情報ドロボー!」で退職金ゼロに

退職金ってなかなかゼロにできないんですが、裁判所はお怒りでしたね。「退職金ゼロでOK」と判断され、525万円の退職金が吹き飛びました。合掌。

分かりやすく解説していきます。

登場人物

■ Y社
投資事業有限責任組合財産の運用などを行う会社(※いわゆる投資ファンドです)

■ Xさん
投資職

経緯

Xさんは、入社から約8年で退職。そのあとソッコーでZ社に転職しました。 Z社はY社のライバル会社(こちらも投資ファンド)でした。

Xさんは、入社してから約7年後に転職活動を開始します。その中で、以下の”悪行”を働きました。


・会社が投資検討先として選定していた15社に関する資料を印刷
・Xさんが関与した案件を含む投資先への提案資料、面談記録等を1000枚以上印刷
…etc

裁判所の判断は?

この大量印刷について、裁判でXさんは以下のとおり弁解しました。

Xさん「上司に渡すためや会議のために必要だったんです。次年度の投資先の検討に必要なものとして印刷したものが大半です」

――裁判所さん、いかがですか?

裁判所「そこまで大量に印刷する必要があるのか疑問であり、合理的な説明とはいえない」

一蹴されております。上記悪行について、裁判所は「少なくとも一部分については社外に持ち出す目的で印刷した」と認定しています。

競業避止義務違反とは?

今回、Xさんは退職後すぐにZ社へ転職しています。

――Y社さんは、ブチギレてますね。なぜ、退職金をゼロにしたんですか?

Y社「そりゃ怒るでしょう!我が社の労働契約書には競業避止義務条項があります。『退職後1年間は、競合もしくは類似業種であると会社が判断する組織への転職をしないことに同意する』という内容です」

■ マメ知識(競業避止義務)
この条項は、あなたの会社にもある可能性が高いです。カンタンにいえば「ノウハウとか持ち出してズルイことすんなよ」ってことです。

Y社「さらに!退職金規程には『競業避止義務違反が認められた場合には、退職金の全部または一部を支払わないことがある』旨の条項があります。この条項を根拠にして退職金をゼロにしました」

なお、会社は、Xさんの業績退職金525万円をゼロにしたんですが、基本退職金の約178万円は支払っています。温情でしょう。

裁判所のジャッジ

――なぜ業績退職金ゼロをOKと判断したのでしょうか?

裁判所「Xさんは【ある2社の案件にY社が高い関心を持っていたこと】を知っていたにもかかわらず、その2社に関する資料を大量に持ち出してZ社に転職し、その2社の案件を提案してZ社で採用されています。これは悪質な競業避止義務違反にあたるからです」

マル秘情報を、転職先へのお土産として持っていってますもんね…。

他にどんなケースでなら、退職金が削られる?

Q. 仕事で大きなミスをしたんですが、退職金を削られて、それがOKになることがあるんでしょうか?

弁護士林 その可能性は低いでしょう。

■ 理由
現在の裁判では、退職金が削られるケースは、カンタンにいえば【チョーゼツ不義理】なことをした場合に限られるからです。正式な言葉でいえば「退職金を減額または不支給にできるのは労働者のそれまでの勤続の功を抹消ないし減殺してしまうほどの著しく信義に反する行為がある場合に限られる」とされているのです。

今回の事件でも、裁判所が「悪質な競業避止義務違反だ」と言っているとおり、競業避止義務があった場合であっても「軽めの」違反であれば、退職金が減額されることはありません。

とはいえ、マル秘情報をパクって独立したり転職したりすれば「悪質な」競業避止義務違反と認定されて、退職金がゼロになる可能性が高いのでご注意を!

今回は以上です。これからも、職場トラブルに対処するための知恵をお届けしていきます。

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