ZOZO前澤社長から100万円もらったら税金はどうなるの? 税理士に聞いてみた
税理士の高橋創氏は、今回のキャンペーンは「贈与税の対象になる」と指摘する。贈与税は、個人同士の財産のやりとりで発生する税金だ。
キャンペーンでは前澤社長がポケットマネーから1億円を拠出するため、贈与税の対象になる。ただ、贈与税には年間110万円の基礎控除があるため、その年の1月1日から12月31日までの間、個人間のやりとりで貰った額が110万円を超えなければ課税されない。高橋氏は「もし100万円を貰えた人は、2019年は他の人からは貰わないほうがよいでしょう」とアドバイスしていた。
一方で今回の100万円は所得税の対象にはならない。「所得税は仕事などをしてもらうお金が対象になるが、今回はただもらうだけなので対象外」とのことだ。
もう1つ気になるのはZOZOの法人税への影響だ。前澤社長個人のツイッターでの発言とはいえ、同社にとってはいい広告宣伝になる。企業が他の法人や個人から資産を贈与、または低額譲渡された場合、受贈益を計上する必要があるが、高橋氏は
「今回、ZOZOのアカウントではなく個人のアカウントでキャンペーンを行っています。会社の広告のためにやっているわけではないので、会社は絡まないと考えてよいでしょう。もし同社にメリットがあるとしても、お金の出入りもないし、効果を金銭的に測ることも難しいです。受贈益は発生しないと思われます」
と分析していた。
ちなみに、税理士として今回の企画をどう思うか聞くと、「みんなが税金のことを考えてくれるようになるので面白い企画だと思います」と笑っていた。