【Go To トラベル】夜行フェリーやキャンピングカーは対象になる? Q&Aが”限界旅行オタクの限界事例問答集”と話題 | キャリコネニュース
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【Go To トラベル】夜行フェリーやキャンピングカーは対象になる? Q&Aが”限界旅行オタクの限界事例問答集”と話題

何が対象?

何が対象?

新型コロナウイルスで大打撃を受けた観光業を支援する「Go To トラベル」キャンペーン。しかし感染者数が増加する中での実施への是非や、対象から東京を除外するなどさまざまな問題を抱えている。

観光庁は7月20日、Go To トラベルに関して「よくある質問」を更新した。この内容が「旅行オタクにより追記されすぎて面白い」と話題になっている。

寝台特急の保存車両を活用した宿泊施設はどうなる? 旅館業法の許可などがポイント

Go To トラベルは国内旅行を対象に、宿泊・日帰り旅行代金の2分の1相当額を支援するもの。支援額のうち、7割は旅行代金の割引、3割は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与する。1人1泊あたり2万円、日帰り旅行については1万円が上限で、連泊制度や利用回数の制限はない。

13日更新版から追加・修正された部分に「旅行・宿泊代金を各種ポイントやマイルで支払った場合には、支援の対象になるのか」という質問がある。これに対して、同庁は「支援の対象になる。あくまで元の旅行・宿泊代金を基に支援額を算出する」と答えている。

ただ、旅行・宿泊プランにQUOカードなどの換金性の高い金券類などの配布が含まれる場合は、割引の対象外となる。

ほかにも「往年の寝台特急の保存車両を活用した宿泊施設は、旅行・割引支援の対象となるのか」に対しては、「旅館業法の許可を受けた施設であれば、適正な執行管理のための体制が確保されていることを条件に、支援対象になる」と回答している。

農家や古民家を活用した「農泊」、お寺や神社に宿泊する「宿坊」についても、旅館業法の許可を受けた施設、住宅宿泊事業法の届出をした住宅、または国家戦略特区法の認定を受けた特区民泊であれば支援対象になるとしている。

一方、「キャンピングカー」は対象外。旅館業法の許可を受けている、もしくは宿泊事業法の届け出などをしている施設への宿泊かがポイントとなるようだ。ちなみにレンタカーは宿泊とセットのプランであれば対象、マイカーは「宿泊+高速道路周遊パス」もしくは「高速道路周遊パス+体験型アクティビティ」のプランであれば対象となる。

夜行フェリー、寝台列車は「フルフラットの睡眠スペース」の有無がポイント

夜行フェリーについては「ベッドと同視できるフルフラットの睡眠スペースが提供されるとともに、枕、毛布その他の寝具が提供されているもの」については、宿泊施設に準ずるとし、支援対象となる。

「夜行フェリー」の定義については、「概ね午後9時から午前3時までの間において運航している便(略)であって、宿泊を伴うものを『夜行』フェリーと定義することを検討中」だという。

また、クルーズや寝台列車は、フェリー同様フルフラットの睡眠スペースと寝具が備えられているものは対象だが、寝台を利用せず座席のみ利用の場合は対象外だ。夜行バスも座席利用とみなされ、対象外となる。

そのほか、家族旅行の場合、子供や幼児はどうカウントするのかという質問に対して、同庁は「子どもや幼児も1名とカウントして算出」「子ども料金が発生しない場合、『0円の場合』も1名とカウント」としている。

理由として、「大人と子供を区別して支援額を算出することは実務上(システム上)対応が困難なため」としている。つまり大人1人1泊5万円、子ども1人1泊1万円(1泊計6万円)の場合、総額の2分の1である3万円が支援される。

この回答に対して、ツイッターでは「土日返上で徹夜でこの資料を作った国交省の役人がいると思うと涙が出る」「限界旅行オタクの限界事例問答集やんけ」といった声があがっている。

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