退職時、社内イベントの積立金の返還を会社に求めるも「返せない」と言われた男性の最後の強硬手段 | キャリコネニュース - Page 2
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退職時、社内イベントの積立金の返還を会社に求めるも「返せない」と言われた男性の最後の強硬手段

社員旅行などの積立ては労使協定を締結すれば可能だが、男性のように社員が返金を求めた場合には、返すことが労働基準法で定められている。部長が返せないと言うのはおかしい上に、妙な理由を続けた。男性は嘱託社員だったようだが、

「『嘱託だと社内イベントやサークルは対象外ですが、社内貸付金などは利用できたのですが』と当初説明されていないことも言われ……」

と、衝撃を受けたのも無理もない。社内イベントやサークルに参加できない嘱託社員に、積み立てさせるのは矛盾している。

「『嘱託だと対象外』というのがだいたいおかしいと思いました。あと対象外なのになぜ積立金を一律900円徴収しているか」

男性は退社後も腑に落ちず、前職にメールで問い合わせたが、「返金出来ません」の一点張りだった。そこで次の強硬手段に出た。

「腹が立ったので退社後12月分給与精算があり、欠勤控除が入り1万円くらい会社に返金しなくてはならない計算になったと通知がきたのですが、合意なく徴収された900円×11か月分=9900円を差し引いた1000円だけ会社宛に振込みました」

果たしてこの方法が正しかったのかどうかは不明だが、これで会社が引き下がったということであれば後ろめたいという自覚があった、ということだろうか。

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