4人に1人が「アルハラ」被害に遭っていることが判明! 弁護士は警告「悪質な場合、傷害罪になる可能性」
調査は今年8月24日~9月4日の間、787人(男性366人、女性421人)を対象に実施。アルハラとは、アルコールハラスメントの略語で、アルコール飲料に関する嫌がらせ全般を指す。
具体的には、「飲酒の強要」「イッキ飲ませ」「意図的な酔いつぶし」「飲めない人への配慮を欠くこと」「酔ったうえでの迷惑行為」が「アルハラの定義5項目」とされる。
「アルコールハラスメントという言葉を聞いたことがありますか」という質問に対しては、「意味を知っている」が42%、「聞いたことがある」が17%、「知らない」が42%だった。約6割の人がアルハラという言葉を聞いたことがあり、社会的に認知されつつある。
続いて「アルコールハラスメントについてどう思いますか」という質問に対しては、「絶対によくないと思う」という回答が94%だった。
だが一方で、「アルコールハラスメントに実際に関わったことがありますか」という質問に対しては、「強要を見たことがある」という回答が25%、「強要されたことがある」が25%と、4人に1人はアルハラされた経験があることが明らかに。
職場関係のアルハラは、会社自体の責任が問われるおそれも
「アルコールハラスメントとはどのような場合に当てはまると思いますか」という質問に対しては、「体質的に飲めない人に強要すること」が22%、「未成年や運転手など法律的に飲めない人に強要する」が19%だった。そのほか「場を盛り上げるためのイッキ行為」、「酔ったうえでの迷惑行為」、「意図的な酔いつぶし」、「飲めないことをバカにする」といった項目が挙げられている。
同社は樟葉法律事務所の三輪貴幸弁護士のコメントを紹介。三輪氏は、
「例えば、職場関係での酒席におけるアルコールハラスメントは、場合によってはパワーハラスメントやセクシャルハラスメントに結び付き、個人間で不法行為責任が問題となることがあるだけではなく、会社自体の責任を問われることにもなりかねません。また、あまりに悪質な場合、飲酒の強要行為が強要罪となったり、人を酔いつぶさせてしまう行為が過失傷害罪や傷害罪となったりするおそれもあります」
と、アルハラが犯罪になる可能性を指摘。「酔った勢い」「酔っているから仕方がない」など、酒席では酔いに任せた行動が正当化されることがある。しかし、体質的に飲めない人にアルコールを強要して相手が死亡した場合、もはや「酒に酔った勢い」ではすまされない。
筆者(編集部S)は以前勤務していた会社で、先輩たちから飲酒と余興(服を脱ぐ)ことを強要されたことがあるが極めて不快だった。アルハラは良くないと思うだけでは何も変わらない。マナーを守った節度ある飲酒を心がけたいものである。
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