「土下座強要」する社長娘とその肩を持つ父にドン引き 11年勤めた会社を辞めようと思った理由 | キャリコネニュース - Page 2
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「土下座強要」する社長娘とその肩を持つ父にドン引き 11年勤めた会社を辞めようと思った理由

しかし、いくら仕事上不適切なことがあっても、土下座強要はまずいのではないだろうか? ブラック企業アナリストで、厚生労働省のハラスメント対策企画委員も務める新田龍さんはこう語る。

「土下座強要は、パワハラにあたります。実際、上司が朝礼の場で部下に土下座させた事案が裁判でパワハラと認定されたケースも存在します。
パワハラが成立する3つの要件があります。
1.業務上の優越的な関係にもとづいて
2.業務の適正な範囲を超えて
3.身体的もしくは精神的な苦痛を与える、または就業環境を害することをおこなう
土下座強要はこの3点を全て満たします」

やはり、土下座強要はダメなようだ。こうしたケースでは、女性のように辞めるのが正解なのだろうか?

「パワハラに加え、残業代も払わない、働く人を大切にしない会社はすぐにでも辞めるべきです」

新田さんは、こう断言した上で次のようにアドバイスを送っていた。

「その際は、未払いの残業代請求も忘れずにやっておきましょう。辞めると言いづらい、いろんな交渉をするのが億劫だ、という場合、最近は、退職『交渉』代行サービスも存在します」

「また、もし自分が土下座を強要され、精神的苦痛を受けたような場合は、法的手段に訴える手もあります。パワハラ行為は民事上の『債務不履行責任』(職場環境配慮義務違反、使用者責任)となり、被害者は損害賠償を請求できます。またパワハラの程度によっては、「強要罪」などの刑事事件になる場合もあります。土下座強要までしていたら、とても『指導の一環』などと言い逃れはできないでしょう」

「ただし、こうした訴えを起こす場合は、パワハラを受けたことや、残業代の未払いがあることを示す、確実な証拠(録音・録画やメール、文書のコピーなど)が必要です。客観的な証拠がないと、訴えを聞いてもらえる可能性がガクッと下がってしまいます」

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