しかも、この規定は営業職なら使うことが可能だと男性は言う。というのも、営業はスケジュール通りに動き、「いつ時間外労働が発生するかをある程度予測」することができるからだ。とはいえ実際には、
「申請する者はおらず、申請は悪という扱いを受ける」
という形ばかりの制度だった。本来は申請があろうとなかろうと残業代は払わねばならないが……。
もちろん「内勤で特に業務部門」で働く社員たちにとっても、この規定はあってないようなものだった。理由はこうだ。
「その日のうちに終わらせるべきタスクがいつ発生するか分からない。終業時間ギリギリに発生し、やむを得ず残業することが多々あるものの、残業の申請は1日前まで」
男性は、この制度を「『申請出来るものなら申請してみろ』と言わんばかりのブラック規定」だと批判する。
理不尽な点は他にもあった。法律で「年5日の有給休暇の消化」が義務として定められると、会社は勝手に有休消化扱いにしたという。驚きの実態をこう綴った。
「もともと休日である特定の土曜日を営業日にすり替え、有休を取得したことにされる」
「労基対策として、有休の取得申請書は各上長が社員・パート全員に無理やり自筆させ、あたかも強制したわけではないことにしている」
すでに退職したという男性は、こんな卑劣な環境から脱けだして正解だ。
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