女性のような事務職には実残業時間に基づき支給されていた残業代が、「みんなについているみなし残業分より多く支払った」という理由で、決算賞与から差額を引かれたという。女性が、
「営業の人達だけで仕事が回らないので、事務員の私も事務服から作業服に着替えて配達に出ていたにもかかわらずひどい仕打ちを受けました。どこの会社の友達に話しても、『信じられないハラスメント』と皆が口を揃えて言ってます」
と嘆くのは無理もない。言うまでもなく、働いた分の賃金は支払われなければならない。そもそも営業職と事務職では給与形態が異なるのに、両者の残業代を同列に並べられないだろう。
さらに言えば本来、賞与は企業の業績や個人評価に応じて支給されるもので、残業代とは報酬の性質が異なる。それにもかかわらず賞与から残業代を差し引くことは、残業代の未払いにあたり、違法になる可能性もある。
そのため、「社長の下の専務と従業員達はこちらの味方」なのだという。専務は社長に2回ほど是正を求めたが、撤回されることはなかった。そのうえ理不尽なことに、女性自身がその計算で賞与を支給する作業をしたそうだ。納得できない女性は、「おかしい話ですよね」とこぼした。
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