「給料から”お茶代”500円が毎月天引きされる」という相談主に「せこい経営者」「合意がないと法律違反」 | キャリコネニュース
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「給料から”お茶代”500円が毎月天引きされる」という相談主に「せこい経営者」「合意がないと法律違反」

お茶代が天引きされる……

独自のルールが設けられている会社は珍しくないが、中には思わず耳を疑いたくなるものもある。ガールズちゃんねるに5月27日、「職場で徴収されるお茶代について」というトピックが立った。

夫婦経営の中小企業に勤務しているトピ主は「来客用のお菓子やコーヒーの購入」という名目で、給料から500円が引かれていると不満を漏らす。しかし、お菓子やコーヒーは経営者夫婦が食べるばかりで、トピ主らは「コーヒーどうぞ」と言われなければ口にすることすらできないという。(文:石川祐介)

家族経営の会社は「マイルール」が多い

家族経営であることを問題視する人が多い。

「夫婦経営ってマイルールがまかり通ってる所多いよね」
「知り合いも同族経営の会社で働いてたけど、普通の会社なら当たり前に申請してる各種届けを全然してない」

親族が一緒に働いていると家庭と会社の線引きが曖昧になり、理不尽なルールができやすいかもしれない。就職活動をする際、役員の中に兄弟姉妹が混ざっているかどうか、配偶者が勤務していないかなどが分かれば、一つの判断材料になるだろうか。

そもそも「せっこい経営者だね。お茶なんて飲み放題だよ普通、お茶とコーヒー出てくる機械置いてあるし」とお茶代を従業員から徴収する時点で、その夫婦は”従業員思い”とは言い難い。転職を視野に入れることも必要になってくるだろう。

「定期購入のコーヒー、お菓子代として毎月1000円徴収」

お茶代に限らず、理不尽な天引きを受けている人は、他にもいるようだ。

「毎月1万円給料から社員旅行代引かれています。中小企業の家族経営なので内部告発もできず」
「看護師です。定期購入のコーヒーやお菓子代に病棟で毎月1000円を徴収されます。飲み物は個人で準備すればいいのにと毎回思ってても言えません」

天引きしている会社は多く、トピ主に対しても「仕方ない」と片付けられる話と思えそうだが、

「給料には全額払いの原則があり天引きは基本的には違法。適法なのは税社保などの法定控除と労使協定で合意したもののみ。組合費とかね」

という指摘があるように、給料からお茶代を天引きすることは労働基準法第24条における「全額払の原則」に抵触する。

他方で「労使協定」によって決められていれば天引きも認められるが、トピ主の口ぶりではそのような取り決めは一切されていないように思える。なんにせよ、その辺りの事実確認をしっかり行い、場合によっては労働基準監督署に相談するのも一つだ。

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