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「病気休暇中」にパチンコ行ったら 「停職2か月」の懲戒処分になったワケ

大阪府松原市は8月29日、ノロウイルスによる胃腸炎や腰のねんざなどを理由とした病気休暇中にパチンコ店に通っていた53歳の男性主任を、停職2か月の懲戒処分としたと発表した。

民間企業の場合、有給休暇の利用目的は問われないため、病気療養をしつつ体調を見ながらパチンコ店に通うことも事実上可能だ。それではなぜ公務員の場合は、このような厳しい処分になってしまうのだろうか。

公務員の「病気休暇」は有給で療養専念義務あり

「病気をおしてパチンコ行くのは本人の勝手じゃねえの?」

ネットにはそんな声もあるが、それが許されない理由は公務員における「病気休暇」の位置づけにあるようだ。大阪府のウェブサイトなどによると、地方自治体の公務員は通常の有給休暇のほか、特別休暇として「病気休暇」の取得が可能だという。

制度の詳細は各自治体の条例で定められるが、連続して90日以内であれば有給とされる場合が一般的のようだ。ただし病気休暇を取得できるのは、「勤務することが不可能又は困難な程度の負傷又は疾病」とされているため、病気休暇中には療養専念義務が生じる。

したがって、パチンコ店に通った場合には療養専念義務違反となり、病気休暇の不正取得ということになる。なお報道によると、男性主任は2月と3月の休暇中に堺市内のパチンコ店で遊んでいたのを同僚の男性職員が目撃、上司に報告したが、詳しい日時が特定できなかったので上司は注意しなかった。

しかし再び休暇を取得した7月4日の午後11時半過ぎに、上司が同じパチンコ店にいた主任を発見。主任は「2、3月に行ったのは覚えていない」と話しているという。上司は「怪しい」と感づいて待ち伏せしていたと見られるが、3月の時点で事情を聞いていれば、ここまでの騒ぎにならなかったのでは。

なお、前出の大阪府のウェブサイトには、「最近、一部の団体において病気休暇の取得に著しく適正を欠く事例が指摘されています」と記されており、

「病気休暇は厳格な事実確認に基づいて運用することを第一に、制度趣旨に則った適正な運用を改めて徹底すべきと思われます」

と各自治体に呼びかけている。松原市の対応および処分はこれに沿ったものだが、もしかすると今回の件は、大阪府内では「氷山の一角」のできごとなのかもしれない。

※ウェブ媒体やテレビ番組等で記事を引用する際は恐れ入りますが「キャリコネニュース」の明記をお願いします。

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